労働安全衛生法 選択式対策 安全委員会

■安全委員会(法17条)

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を【 ① 】させ、事業者に対し【 ② 】を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 【 ③ 】の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

①調査審議

②意見

 

③労働災害

安全委員会の構成員

1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2
安全管理者
3
安全に関し経験を有する労働者

 

※1以外の委員については、事業者が指名
※1以外の委員半数については、労働組合等の推薦に基づき指名

・委員会の構成員の人数については、法令上の定めなし。

 

■安全委員会及び衛生委員会共通

1 毎月一回以上開催
2
開催の都度、委員会における議事の概要を労働者に【 ⑤ 】
3
開催の都度、委員会の意見及び講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを【 ⑥ 】年間保存

⑤周知

 

⑥3

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