■衛生委員会(法18条)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を【 ① 】させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 一 労働者の【 ② 】を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の【 ② 】の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 |
①調査審議
②健康障害
■設置すべき事業場
全業種 常時【 ③ 】人以上 |
③50
■衛生委員会の構成員
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 二 【 ④ 】のうちから事業者が指名した者 三 【 ⑤ 】のうちから事業者が指名した者 四 【 ⑥ 】(任意) |
④衛生管理者
⑤産業医
⑥作業環境測定士