■統括安全衛生責任者(法15条)
元方事業者のうち、【 ① 】その他政令で定める業種に属する事業(特定事業)を行う者(特定元方事業者)は、その労働者及びその関係請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が【 ② 】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【 ③ 】を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、特定元方事業者が講ずべき措置に関する事項を【 ④ 】させなければならない。 ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 |
①建設業
②同一の場所
③統括安全衛生責任者
④統括管理
POINT
特定事業とは、建設業と造船業の2つ。
■特定元方事業者等の講ずべき措置法30条第1項
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 一 【 ⑤ 】の設置及び運営を行うこと。 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。 三 作業場所を【 ⑥ 】すること。 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が講ずべき措置についての指導を行うこと。(建設業限定) 六 その他当該労働災害を防止するため必要な事項 |
⑤協議組織 ⑥巡視
■選任規模
常時【 ⑦ 】人以上 |
常時【 ⑧ 】人以上 |
右記以外の建設・造船の 仕事 |
・ずい道等の建設の仕事 ・一定の橋梁の建設の仕事 ・圧気工法による作業を行う仕事 |
⑦50 ⑧30