■労働基準法 令和4年-問2D
労働基準法の労働時間に関して事業場に火災が発生した場合、既に帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し消火作業に従事した場合は、一般に労働時間としないと解されている。 |
解答:誤り
消火作業等、緊急を要する場合には、事業主の命令が無くても一般的には労働時間として扱われるので誤り。
■通達(昭和23年10月23日基収3141号)
設問の消化作業は、当該労働者の本来の業務ではなく、かつ、既に帰宅していた労働者が任意に再出勤して行ったものであるという点で、本来業務とは距離のある自発的な行為という側面があるが、消化作業は、自己の所属する事業場で発生した火災に対して行ったもので、業務との関連性があり、当該活動に要した時間は労働時間として評価すべきであるとしています。 |