労働安全衛生法 選択式対策 危害防止措置等

■事業者の講ずべき措置等(法20条、21条)

20条 

事業者は、次の【 ① 】するため必要な措置を講じなければならない。

一 機械、器具その他の設備による危険

二 【 ② 】の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

 

21条 

①事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる【 ① 】するため必要な措置を講じなければならない。

 

②事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

①危険を防止

 

②爆発性

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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