■危険性又は有害性等の調査等の実施(法28条の2)
①事業者は、【 ① 】、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は 【 ② 】その他業務に起因する危険性又は有害性等(一定の化学物質による危険性又は有害性等を除く。)を【 ③ 】し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 |
①建設物
②作業行動
③調査
末尾に注意⇒努力義務