■特定元方事業者の講ずべき措置(法30条)
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【 ① 】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 |
■製造業の元方事業者の講ずべき措置(法30条の2)
【 ② 】その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【 ① 】において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 |
■特定元方事業者(建設業・製造業)共通
一 【 ③ 】の設置及び運営を行うこと。 二 作業間の【 ④ 】を行うこと。 三 作業場所を【 ⑤ 】すること。 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 五 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成、関係請負人が講ずべき措置についての指導を行うこと。(建設業限定) 六 その他労働災害を防止するため必要な事項 |
①同一の場所
②製造業
③協議組織
④連絡及び調整
⑤巡視