■元方事業者の講ずべき措置(法29条)
①元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な【 ① 】を行なわなければならない。 ②元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な【 ② 】を行なわなければならない。 ③前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該【 ② 】に従わなければならない。 |
①指導
②指示
ポイント
元方事業者
⇒1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者のこと。
数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。
元方事業者に該当する条件は、注文者とその請負人の仕事が同一の場所で行われており、注文者自身もその仕事の一部を行う。
■建設業の元方事業者の講ずべき措置(法29条の2)
【 ① 】に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、【 ② 】その他の必要な措置を講じなければならない。 |
①建設業
②技術上の指導