■注文者の講ずべき義務当(法31条)
特定事業(建設業又は製造業)の仕事を自ら行う 【 ① 】は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその 【 ② 】の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
■化学物質を扱う作業に係る注文者(法31条の2)
【 ③ 】、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の【 ① 】は、当該物について、当該仕事に係る【 ② 】の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
①注文者
②請負人
③化学物質