■機械等貸与者等の講ずべき措置等(法33条)
①【 ① 】で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該【 ① 】の貸与を受けた事業者の事業場における当該【 ① 】による【 ② 】を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による【 ② 】労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
③前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
①機械等
②労働災害
■建築物貸与者の講ずべき措置(法34条)
【 ① 】で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該【 ① 】による【 ② 】を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の【 ③ 】を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 |
①建築物
②労働災害
③全部
■重量表示(法35条)
一の貨物で、重量が【 ① 】トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を【 ② 】しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
①1
②表示