■製造の許可(法37条)
①【 ① 】を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(【 ② 】という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、 あらかじめ、【 ③ 】の許可を受けなければならない。
②【 ③ 】は、前項の許可の申請があつた場合には、 その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が 【 ④ 】の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 |
①特に危険な作業
②特定機械等
③都道府県労働局長
④厚生労働大臣
■特定機械等の種類
(1)【 ⑤ 】(移動式あり。小型ボイラー除く。) (2)【 ⑥ 】(小型圧力容器を除く。) (3)つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式は1トン以上)の【 ⑦ 】 (4)つり上げ荷重3トン以上の【 ⑧ 】 (5)つり上げ荷重2トン以上の【 ⑨ 】 (6)積載荷重が1トン以上の【 ⑩ 】 (7)ガイドレールの高さが18メートル以上の 【 ⑪ 】 (8)【 ⑫ 】 |
⑤ボイラー
⑥第一種圧力容器
⑦クレーン
⑧移動式クレーン
⑨デリック
⑩エレベーター
⑪建設用リフト
⑫ゴンドラ