【 ① 】により駆動される機械等で、作動部分上の【 ② 】又は【 ③ 】部分若しくは【 ④ 】部分に厚生労働省令で定める【 ⑤ 】のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。 |
①動力
②突起物
③動力伝道
④調速
⑤防護
■機械等に係る命令制度(法43条の2)
【 ① 】又は【 ② 】は、特定機械等の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の【 ③ 】を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を【 ④ 】することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
1 個別検定に合格した機械等以外の機械等で、個別検定に合格した旨の【 ⑤ 】が付され、又はこれと紛らわしい表示が付されたもの 2 型式検定に合格した型式の機械等で、厚生労働大臣が定める【 ⑥ 】を具備していないもの 3 型式検定に合格した機械等以外の機械等で、形式検定に合格した旨の【 ⑤ 】が付され、又はこれと紛らわしい【 ⑤ 】が付された機械等 4 型式検定の対象外の機械等で、規格等を具備していないもの |
①厚生労働大臣
②都道府県労働局長
③回収又は改善
④通知
⑤表示
⑥規格又は安全装置