■譲渡等の制限(法42条)
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める【 ① 】又は【 ② 】を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 |
①規格
②安全装置
譲渡等の制限の対象となる機械等
・ゴム、ゴム化合物
・第2種圧力容器
・小型ボイラー
・小型圧力容器
・防塵マスク
・防毒マスク
・つり上げ荷重0.5トン以上3トン未満のクレーン 等々