特定機械等以外の機械等のうち、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(【 ① 】)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。 |
①登録個別検定機関
対象機械(下記4種類のみ)
1ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
2第2種圧力容器
3小型ボイラー
4小型圧力容器
1⇒個別検定合格標章
2、3、4⇒刻印又は刻印を押した銘板
有効期間なし
■形式検定(法44条の2)…大量生産される物に対する検定(サンプルチェック)
特定機械等以外の機械等のうち、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(【 ② 】」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。 |
1ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2プレス機械又はシャーの安全装置
3防じんマスク
4防毒マスク
5保護帽 等13種類
登録型式検定機関が申請者に【 ③ 】を交付。
合格した型式の機械等を製造・輸入したときは見やすい箇所に形式検定合格標章を付す。
有効期間
原則:3年(上記③、④等は、5年)
②登録型式検定機関
③型式検定合格証