労働安全衛生法 選択式対策 個別検定・型式検定

■個別検定(法44条)…個々の機械等に対する検定

特定機械等以外の機械等のうち、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(【 ① 】)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。

①登録個別検定機関

 

対象機械(下記4種類のみ)

1ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

2第2種圧力容器

3小型ボイラー

4小型圧力容器

1⇒個別検定合格標章

234⇒刻印又は刻印を押した銘板

 

有効期間なし

 

■形式検定(法44条の2)…大量生産される物に対する検定(サンプルチェック)

特定機械等以外の機械等のうち、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(【 ② 】」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。

 

1ゴム、ゴム化合物等を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

2プレス機械又はシャーの安全装置

3防じんマスク

4防毒マスク

5保護帽 等13種類

 

登録型式検定機関が申請者に【 ③ 】を交付。

合格した型式の機械等を製造・輸入したときは見やすい箇所に形式検定合格標章を付す。

 

有効期間

原則:3年(上記③、④等は、5年)

 

②登録型式検定機関

③型式検定合格証