■製造等の禁止(法55条)
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、【 ① 】し、【 ② 】し、【 ③ 】し、【 ④ 】し、又は【 ⑤ 】してはならない。 ただし、【 ⑥ 】のため【 ① 】し、【 ② 】し、又は【 ⑤ 】する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 |
①製造
②輸入
③譲渡
④提供
⑤使用
⑥試験研究
法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 製造、輸入又は使用について、あらかじめ、【 ⑦ 】を受けること。 二 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用すること。 |
⑦都道府県労働局長の許可