■製造許可物質(法56条)
①ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に【 ① 】を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、【 ② 】厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
②【 ③ 】は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が【 ③ 】の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
以下略 |
①重度の健康障害
②厚生労働大臣の許可
③厚生労働大臣