■政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等(リスクアセスメント)
①事業者は、政令で定める物及び通知対象物(【 ① 】)による危険性又は有害性等を調査(【 ② 】)しなければならない。
②事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の【 ③ 】を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
③厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
④厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。 |
①リスクアセスメント対象物
②リスクアセスメント
③危険又は健康障害
ポイント
1項は、義務規定
2項は、努力規定