■リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知(則34の2の8)
事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行った日から起算して【 ① 】年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行ったときは、【 ① 】年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に【 ② 】させなければならない。
一 当該リスクアセスメント対象物の名称 二 当該業務の内容 三 当該リスクアセスメントの結果 四 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容 |
①3
②周知