■化学物質の有害性の調査(法57条の4第1項)
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(以下この条において「【 ① 】」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、【 ② 】の定める基準に従って【 ③ 】(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
一 当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
二 当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
三 当該新規化学物質を【 ④ 】のため製造し、又は輸入しようとするとき。
四 当該新規化学物質が主として【 ⑤ 】に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。 |
①新規化学物質
②厚生労働大臣
③有害性の調査
④試験研究
⑤一般消費者の生活の用