第6章 安全衛生教育 |
■安全衛生教育(法59条)
①事業者は、労働者を【 ① 】ときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
⓶前項の規定は、労働者の【 ② 】を変更したときについて準用する。
③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための【 ③ 】を行なわなければならない。 |
①雇い入れた
②作業内容
③特別の教育
■特別教育
・動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等
・最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転
・最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転
・つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
等々
■特別教育に関しては、3年間の記録の保存が必要