■就業制限(法61条)
事業者は、【 ① 】の運転その他の業務で、政令で定めるものについては、【 ② 】の当該業務に係る免許を受けた者又は【 ② 】の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 |
①クレーン
⓶都道府県労働局長
【免許が必要な業務】
・発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火等
・ボイラー(小型ボイラー除く)の取り扱い
・つり上げ荷重5トン以上のクレーン・デリックの運転 等
【技能講習修了が必要な業務】
・最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転
・機体重量が3トン以上の車両系建設機械の運転
・最大積載量が1トン以上の不整地運搬者の運転 等