■測定結果の評価と爾後措置等(法65条の2)
①事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、【 ① 】の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 ⓶事業者は、前項の評価を行うに当たっては、【 ② 】の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。 ③事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。(原則…【 ③ 】年間) |
①健康診断
⓶厚生労働大臣
③3
評価区分:管理の状態 |
事後措置 |
①【 ④ 】管理区分(適切) |
特に措置の必要なし |
⓶第2管理区分(改善余地あり) |
措置を講じるように努めなければならない |
③【 ⑤ 】管理区分(不適切) |
直ちに①、⓶となるようにしなければならない。 |
④第1
⑤第3
■作業環境測定結果及び評価結果の記録の保存期間
作業環境測定内容 |
期間 |
通常(下記以外) |
【 ③ 】年間 |
放射性物質等 |
5年間 |
粉じんの濃度 |
7年間 |
特定化学物質のうちベリリウム及びその 化合物等の濃度 |
30年間 |
石綿の濃度 |
【 ⑥ 】年間 |
⑥40