■雇い入れ時の健康診断(法66条)
①事業者は、労働者に対し、【 ① 】による健康診断を行わなければならない。
⓶事業者は、【 ② 】で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、【 ① 】による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 【 ② 】で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
③事業者は、【 ② 】で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、 【 ③ 】による健康診断を行なわなければならない。
④【 ④ 】は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、【 ⑤ 】の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
⑤労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した【 ⑥ 】が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の【 ⑥ 】の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
1項の医師による健康診断は、心理的な負担の程度を把握するための検査等を除きます。
①医師
⓶有害な業務
③歯科医師
④都道府県労働局長
⑤労働衛生指導医
⑥医師又は歯科医師