■海外派遣労働者の健康診断(則45条の2)
①事業者は、労働者を本邦外の地域に【 ① 】月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一定の事項について、医師による健康診断を行わなければならない。 ⓶事業者は、本邦外の地域に【 ① 】月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、一定の項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。 ③一定の健康診を受けた者については、当該健康診断の実施の日から【 ① 】月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 |
雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断又は特殊健康診断を実施した日から【 ① 】に限り重複項目の省略が可能
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