労働安全衛生法 選択式対策 給食従事者の検便

■給食従業員の検便(則47条)

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その【 ① 】の際又は当該業務への【 ② 】の際、【 ③ 】による健康診断を行なわなければならない。

①雇入れ

⓶配置換え

③検便

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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