■特殊健康診断(法66条2項)
事業者は、【 ① 】で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、医師による特別の項目についての健康診断(【 ② 】)を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 |
診断 |
医師による特別の項目 |
対象 |
有害な業務で、下記に常時従事する労働者 ①【 ③ 】業務又は【 ④ 】業務 ②放射線業務 ③特定化学物質業務 ④四アルキル鉛等の業務 |
時期 |
①雇い入れの際 ②配置換えの際 ③定期に(原則)⇒【 ⑤ 】月以内ごとに1回 |
①有害な業務
②特殊健康診断
③高圧室内
④潜水
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