労働安全衛生法 選択式対策 歯科医師による健康診断

■歯科医師による健康診断(法66条3項)

事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、【 ① 】による健康診断を行なわなければならない。

 

■政令で定めるもの(令22条3項)

政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他

【 ② 】又はその【 ③ 】に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

時期⇒雇入れの際、配置換えの際、定期に⇒【 ④ 】か月以内ごとに1回

 

①歯科医師

②歯

③支持組織

④6

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