労働安全衛生法 選択式対策 · 27日 7月 2023 労働安全衛生法 選択式対策 歯科医師による健康診断 ■歯科医師による健康診断(法66条3項) 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、【 ① 】による健康診断を行なわなければならない。 ■政令で定めるもの(令22条3項) 政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他 【 ② 】又はその【 ③ 】に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。 時期⇒雇入れの際、配置換えの際、定期に⇒【 ④ 】か月以内ごとに1回 ①歯科医師 ②歯 ③支持組織 ④6 油断は禁物安衛法選択式対策.pdf PDFファイル 531.8 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: