■自発的健康診断(則50条の2、3)
常時使用され、自ら受けた健康診断(自発的健康診断)を受けた日前 【 ① 】月間を平均して1月当たり 【 ② 】回以上、【 ③ 】業に従事した労働者は自発的健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 書面の提出を受けた事業者は、その他の健康診断と同様の事後措置等を講じなければならない。
ただし、自発的健康診断を受けた日から【 ④ 】か月を経過したときは、上記の書面を提出することはできない。 |
上記の深夜業とは、労働基準法に定める規定と同じで、原則【 ⑤ 】午後10時から午前5時までの間における業務をいう。
①6
②4
③深夜業
④3
⑤午後10時から午前5時