■健康診断結果の記録の作成(則51条)
事業者は、すべての健康診断の結果に基づき、【 ① 】(様式第五号)を作成して、これを【 ② 】年間保存しなければならない。 |
■結果の労働者への通知(則51条の4)
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、【 ③ 】、当該健康診断の結果を【 ④ 】しなければならない。 |
■結果の報告(則52条)
次の事業者は、健康診断(いずれも定期のものに限る)の結果報告書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
①定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断については、常時 【 ⑤ 】人以上の労働者を使用する事業者 ②歯科医師による健康診断(注)及び特殊健康診断については、事業場の規模にかかわらず、当該健康診断を行った事業場 |
(注)②の歯科医師による健康診断(法改正)…有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
①健康診断個人票
②5
③遅滞なく
④通知
⑤50