■保健指導等(法66条の7)
①事業者は、一般健康診断(自ら選択する医師による健康診断を含む)又は【 ① 】の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、【 ② 】による【 ③ 】を行うように努めなければならない。
②労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による【 ③ 】を利用して、その健康の保持に努めるものとする。 |
①自発的健康診断
②医師又は保健師
③保健指導
ポイント
共に、努力規定。