■面接指導等(66条の8)
①事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(※1)に対し、医師による【 ① 】 (【 ② 】その他の方法により【 ③ 】を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
②労働者は、前項の規定により事業者が行う【 ① 】を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師が行う【 ① 】を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による【 ① 】に相当する【 ① 】を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
③事業者は、第一項及び前項ただし書の規定による 【 ① 】の結果を記録しておかなければならない。
④事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による 【 ① 】の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
⑤事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 【 ④ 】の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
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①原則(申出必要)
⇒時間外・休日労働時間が1か月あたり【 ⑤ 】時間を超え、かつ、【 ⑥ 】が認められる労働者であって、事業主に申出をした者
②例外(申出不要)
⇒新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者で、時間外・休日労働時間が1か月あたり【 ⑦ 】100時間を超えるもの
③例外(申出不要)
⇒高度プロフェッショナル制度の対象労働者で、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1か月あたり【 ⑦ 】時間を超えるもの
①面接指導
②問診
③心身の状況
④深夜業の回数
⑤80
⑥疲労の蓄積
⑦100