■面接指導結果の記録の作成(則52条の6)
事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録(医師の意見の記載が必要)を作成して、これを【 ① 】年間保存しなければならない。 |
■面接指導の結果についての医師からの意見聴取(則52条の7)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、【 ② 】を聴かなければならない。 |
■事後措置の実施(法66条の8第5項)
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、【 ③ 】の変更、作業の転換、労働時間の短縮、【 ④ 】の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
①5
⓶医師の意見
③就業場所
④深夜業