労働安全衛生法 選択式対策 ストレスチェック制度POINT

ストレスチェック制度POINT

(1)ストレスチェックの対象者は、【 ① 】する労働者で、一般健康診断の対象者と同じ。

⇒一般健康診断の対象者(厚生労働省HP

一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。

(1)
期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、【 ②  】年以上使用されることが予定されている者、及び更新により【 ② 】年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6か月以上使用されることが予定され、又は更新により6か月以上使用されている者)

(2)
その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の【 ③ 】以上であること。

 

(2)検査の実施者

医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての【 ④ 】であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士

 

(3)検査結果の通知

検査結果は、【 ⑤ 】、医師等から直接労働者に対して、通知。

(医師等は、労働者の同意を得ないで検査結果を事業者に提供してはいけない。)

 

(4)常時【 ⑥ 】人未満の労働者を使用する事業場においては、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務

 

①常時使用

1

4分の3

④研修

⑤遅滞なく

50

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