(1)ストレスチェックの対象者は、【 ① 】する労働者で、一般健康診断の対象者と同じ。
⇒一般健康診断の対象者(厚生労働省HP)
一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。 |
(2)検査の実施者
医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての【 ④ 】であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士
(3)検査結果の通知
検査結果は、【 ⑤ 】、医師等から直接労働者に対して、通知。
(医師等は、労働者の同意を得ないで検査結果を事業者に提供してはいけない。)
(4)常時【 ⑥ 】人未満の労働者を使用する事業場においては、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務
①常時使用
⓶1
③4分の3
④研修
⑤遅滞なく
⑥50