事業者は、検査結果の通知を受けた労働者であって、所定の要件(※1)に該当するもの (【 ① 】)が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を 申し出たときは、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない。 また、検査を行った医師等は、当該労働者(高ストレス者)に対して、この申出を行う よう【 ② 】することができる。 |
※1検査の結果、心理的な負担の程度が高いものであって、【 ③ 】を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものに該当すること。
■面接指導結果の記録の作成(則52条の18)
事業者は、【 ③ 】の結果に基づき、当該【 ③ 】の結果の記録を作成して、 これを【 ④ 】年間保存しなければならない。 |
■医師からの意見聴取(法66条の10第5項)
事業者は、【 ③ 】の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、【 ⑤ 】を聴かなければならない。 |
■事後措置の実施(法66条の10第6項)
事業者は、前項の規定による【 ⑤ 】を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、【 ⑥ 】、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
①高ストレス者
⓶勧奨
③面接指導
④5
⑤医師の意見
⑥作業の転換