■心理的な負担の程度を把握するための検査等
検査及び面接指導結果の報告(則52条の21)
常時【 ① 】人以上の労働者を使用する事業者は、 【 ② 】1年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
①50
⓶1
■検査結果の集団ごとの分析等(努力義務)
(則52条の14)
①事業者は、検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
⓶事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
集団的データーであれば、労働者の同意なく、事業者に提供することは可能