■病者の就業禁止(法68条)
事業者は、【 ① 】その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 |
■病者の就業禁止(則61条)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その【 ② 】を禁止しなければならない。 ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。 一 病毒伝ぱのおそれのある【 ① 】にかかった者 二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者 三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者 2 事業者は、前項の規定により、【 ② 】就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、【 ③ 】産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。 |
①伝染性の疾病
⓶就業
③産業医