労働基準法 令和5年 問2ア
【労働基準法】2023/9/25
■令和5年-2ア
休憩時間は、本条第 2 項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。 |
(解答)誤り
(解説)2つの論点で構成されています。
前半の論点は、正解。
後半の論点が誤り。
一斉付与の例外として、2つあります。
1つが、労使協定を締結した場合(届出不要)
事業場の規模を問わず、バラバラに付与することが可能です。
もう一つが業種により、休憩時間を一斉に与える必要がない場合で業種は下記の通りになります。
①運輸交通業、②商業、③金融・広告業、④映画・演劇業、
⑤郵便通信業、⑥保健衛生業、⑦接客娯楽業、
⑧非現業の官公署の事業
倉庫における貨物の取り扱いは上記に含まれていないので誤りです。