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今日のワンポイント

【ワンポイト学習】

 今回は、労働保険料徴収法のポイント

 🔳一元適用事業と二元適用事業

一元適用事業は、労災保険と雇用保険が一体で運用。

一般的な会社で採用されます。

 

二元適用事業は、労災保険と雇用保険が別個になります。

別個なので、二元というイメージで覚えてください。

 

それでは、二元適用事業とは、具体的に挙げていきます。

 

(1)都道府県及び市町村の行う事業(注1)

(2)都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

(3)六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業

(4)農林水産の事業

(5)建設の事業

 

上記の5つです。

しっかり覚えてください。

 

上記で注意が必要なのが、(1)には、国が行う事業は含まれていません

 

国が行う事業は、国家公務員災害補償法の適用があるため、労災保険に係る保険関係が成立する余地はありません。

 

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【ワンポイント学習】

今回は、平成28年 雇用保険法の選択式の確認です。

🔳選択式…H28

雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【 A 】を図るとともに、【 B 】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【 C 】を図ることを目的とする。」と規定している。

A:生活及び雇用の安定  B:求職活動  C:福祉の増進

 

及び労働者が子を養育するための休業をした場合」の個所が令和2年の法改正により追加されています。

 

 

「あわせて」以降の個所が、雇用保険二事業になります。

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【ワンポイント学習】

今回は、労働保険料徴収法の6つの労働保険料に関する内容です。

 

6つの保険料を覚えましょう。

 ■労働保険料の6種類

(1) 一般保険料

(2)第1種特別加入保険料

(3)第2種特別加入保険料

(4)第3種特別加入保険料

(5)印紙保険料

(6)特例納付保険料

 

(1)は、一般的なサラリーマンに関する保険料で、

労災保険+雇用保険

(2)~(4)の特別加入保険料は、労災保険のみに係る保険料

(5)と(6)は、雇用保険のみに係る保険料

 

(6)の特例納付保険料

⇒雇用保険に未加入とされた者に対して2年を超える遡及適用が行われた場合に支払う保険料(時効以前の雇用保険料)

 

【問題】穴埋め

(1) 一般保険料

(2)第1種特別加入保険料

(3)第2種特別加入保険料

(4)第3種特別加入保険料

(5)【  】

(6)【  】

 

(6)の「特例納付保険料」に関しては、「特別」でもなく「特例」でもなく、

「特例」になります。

 

覚え方は、「礼(例)を尽くして遅れた保険料を納付」