今日の穴埋め
健康保険組合の分割に関する内容です。
🔳健康保険組合 法24条(分割)
①健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の【 ① 】以上の多数により議決し、
【 ② 】を受けなければならない。
②健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
③分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、単一組合で【 ③ 】人以上(総合組合で【 ④ 】人以上)でなければならない。
④分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が【 ⑤ 】を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
⑤分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を【 ⑥ 】する。
⑥前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、【 ⑦ 】を受けなければならない。
答え
①4分の3
②厚生労働大臣の認可
③700
④3,000
⑤規約
⑥承継
⑦厚生労働大臣の認可