【過去問ワンポイント解説】 労働基準法

労働基準法 -過去問1問1答 令和6年5C-

【過去問 ワンポイント解説】

 

-過去問1問1答 令和6年5C

 

問題 R-5C

労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。

解答:誤り

 

-用語の定義(総務省)-

・テレワークとは、

ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方

(テレワークの種類)

・在宅勤務⇒自宅を就業場所とするもの

・モバイルワーク⇒施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能な状態なもの

・施設利用型勤務⇒サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等を就業場所とするもの

 

 

-論点-

テレワークに関して、一定の要件を満たせば、事業場外みなし労働時間制を適用することが可能。

-ポイント-

通達(テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン)

事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難なときに適用される制度。

 

使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用できる制度で、テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となる。

 

労働者の裁量で業務を行うことができるように下記の①と②のいずれも満たすこと

 

① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

 

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

 

-結論-

設問の場合、②の【随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと】の要件が漏れているために誤りになります。

 

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