【過去問 ワンポイント解説】高度プロフェッショナル制度

  

-過去問1問1答 令和6年-5D

 

問題 R-D

使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

専門業務型裁量労働制を採用する上での【労使協定に記載する内容】の適否に関する内容になります。

 

-用語-

専門業務型裁量労働制とは(厚生労働省労働基準局監督課)

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度

 

専門業務型裁量労働制の対象業務

20業務に限定(М&Aアドバイザーを追加)

事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することが可能

 

-制度導入のための手続-     の個所が令和6年改正点

下記の労使協定により定めた上で、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要

① 対象業務

② みなし労働時間(1日の労働時間として算定される時間)

③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこと

④ 対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を使用者が講ずること。

⑤ 対象労働者からの苦情処理措置を使用者が講ずること。

⑥ 使用者は、この制度を適用することについて労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないこと。

⑦ 上記⑥の同意の撤回に関する手続き

⑧ 労使協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)

⑨ 下記に関する労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及びその後5年間

(当分の間、3年間)保存する事

・ 対象労働者の労働時間の状況

・ 前期④及び⑤の措置として講じた措置の実施状況

・ 前期⑥による対象労働者の同意及びその撤回

 

-ポイント-

令和6年の改正点の知識を問うた問題になります。

⇒【専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。】

 

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