【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】
-過去問1問1答 令和6年-5E
問題 R6-5E
労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。 |
解答:正解
-ポイント-
高度プロフェッショナル制度に関する導入の手続きに関する内容。
「労使委員会の決議」+「監督署長への届出」ということで正解です。
-用語-
「高度プロフェッショナル制度」とは、
⇒高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件(1,075万円)を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度。
-制度導入のための流れ-(厚生労働省HP参照)
(1)労使委員会の設置
・労働者代表委員が半数を占めている ・委員会の議事録が作成され、保存されるとともに、労働者に周知 |
(2)労使委員会で決議
・決議すべき事項 ⇒対象業務、対象労働者の範囲、健康管理時間の把握、休日の確保、 選択的措置、健康・福祉確保措置、同意の撤回に関する手続、苦情処理措置、不利益取扱の禁止、その他厚生労働省令で定める事項 ・委員の5分の4以上の多数による決議 |
(3)決議を所轄労働基準監督署長に届出
(4)対象労働者の同意を書面で得る
次の①~③の内容を明らかにした書面に労働者の署名を受けることにより、 労働者の同意を得ている ①同意をした場合には労働時間等の規定が適用されない ②同意の対象となる期間 ③同意の対象となる期間中に支払われると見込まれる賃金の額 |
(5)対象労働者を対象業務に就かせる
運営の過程で以下の事項について確認している ①対象労働者の健康管理時間を客観的な方法で把握すること ②対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること ③対象労働者の選択的措置及び健康・福祉確保措置を実施すること ④対象労働者の苦情処理措置を実施すること ⑤同意をしなかった労働者や撤回した労働者に不利益な取扱いをしないこと等 |
(6)定期報告
有効期間の始期から6か月以内ごとに(5)の①②③の状況を所轄の労働基準
監督署長に報告