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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】
-過去問1問1答 令和6年-6A
問題 R-6A
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。 |
解答:誤り
-ポイント-
・事例問題で、当該労働者(パート)に付与される年次有給休暇の日数が5労働日の適否を問うた問題になります。
・具体的には、週5日勤務で1日4時間。週20時間の勤務の場合。
[年次有給休暇が付与される要件]
年次有給休暇の発生要件=
雇入れの日から6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤
設問の場合、年休取得の要件は満たしています。
「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合」ということで年次有給休暇の付与される要件を満たしています。
[パートタイム労働者に対する年次有給休暇の付与日数]
パートに対する年休は、「比例付与」と称し、下記の(1)と(2)のいずれの要件にも該当した場合に付与されます。
(1)週の所定労働日数が4日以下であること (2)週の所定労働時間が30時間未満であること |
(1)に関しては、「年間の所定労働日数が216日以下であること」でも可
設問に関しては、週5日労働のため、比例付与とならず、通常の日数の年次有給休暇を付与することになります。
-ポイント-
パートタイム労働者に対する年次有給休暇の付与日数に関しては、「4日以下」「30時間未満」「216日以下」の3つの数字が出てきますが、上記の(1)と(2)を先に押さえる。
「(1)週の所定労働日数が4日以下であること」の代わりに、「年間の所定労働日数が216日以下であること」でも要件を満たしたことになると覚えます。
(一緒に覚えると混乱します。)
■比例付与(則24条の3)
(1)法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。 (2)法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。
以下省略 |
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