-過去問1問1答 令和6年-
問題 R-6C
令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。 |
解答:誤り
「令和7年9月30日まで」⇒「令和7年3月31日まで」にすれば正解。
-ポイント-
(1)法39条1項(年次有給休暇の発生要件…通常の年休)と
法39条7項(使用者による時季指定)を混在した問題になります。
(2)法39条1項と法39条7項の支給要件に注意
条文上 |
設問の場合 |
6か月間継続勤務し、8割以上出勤 |
令和6年4/1入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与 |
⇒10労働日の年休を付与
(通常) 4/1入社 ⇒10/1に10労働日付与 |
本来ならば 令和6年10/1に要件が揃えば 10労働日付与
(事例) 入社(4/1)と同時に付与 ⇒4/1に10労働日付与 同時に、使用者による時季指定 |
|
時季指定(5日)に関して 入社日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要あり。
⇒令和7年3/31までに時季を定めることにより与えなければならない。 |
■条文…年次有給休暇(法39条)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(以下省略) |
■使用者による時季指定(法39条7項)
使用者は、1項の規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち5日については、基準日(※)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 ただし、当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 |
基準日(※)
⇒継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間
(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日
-令和6年 就労条件総合調査-
令和5年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(労働者1人あたり) 平均は16.9日(令和5年調査 17.6日)
・取得日数 ⇒11.0日(同 10.9日)
・取得率 ⇒65.3%(同 62.1%)
昭和59年以降最も高くなっている。
年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合 ⇒40.1%(同43.9%) |
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