【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】
-過去問1問1答 令和6年-
問題 R-6D
使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、労働基準法第39条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、労働基準法第39条第8項の「日数」には含まれないとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
・半日単位⇒「日数」に含まれる。
・時間単位⇒「日数」には含まれない。
時間単位の場合、時間で管理する必要があり、残時間の管理や繰り越し分等は、1日単位又は半日単位と同じ管理が必要。
年次有給休暇
原則 |
例外 |
1日単位又は半日単位 |
時間単位 |
-時間単位のポイント-
(1)労使協定の締結等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能。
(2)就業規則+労使協定の締結
(3)労使協定で定める項目
①時間単位年休の対象者の範囲
② 時間単位年休の日数(1年5日以内の範囲内)
③時間単位年休1日分の時間数
④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数(2時間単位等)
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