【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】 -過去問1問1答 令和6年-

【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】

-過去問1問1答 令和6年-

 

問題 R-D

使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、労働基準法第39条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、労働基準法第39条第8項の「日数」には含まれないとされている。

解答:正解

 

-ポイント-

・半日単位⇒「日数」に含まれる。

・時間単位⇒「日数」には含まれない。

 

時間単位の場合、時間で管理する必要があり、残時間の管理や繰り越し分等は、1日単位又は半日単位と同じ管理が必要。

 

年次有給休暇

原則

例外

1日単位又は半日単位

時間単位

 

 

-時間単位のポイント-

(1)労使協定の締結等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能。

(2)就業規則+労使協定の締結

(3)労使協定で定める項目

①時間単位年休の対象者の範囲

② 時間単位年休の日数(1年5日以内の範囲内)

③時間単位年休1日分の時間数

④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数(2時間単位等)

 

 

 

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