今日の【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】
-過去問1問1答 令和6年-
問題 R-6E
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、労働基準法第39条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。 |
解答:誤り
-ポイント-
年次有給休暇の出勤率を計算する上で、分子(上)に加える項目、分母(下)から除く項目を押さえることがポイント。
設問は、下記の2項目に関しての内容
(A)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間
(B)生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間は、
(A)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間 |
(B)生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間は、 |
分子に含める |
分子に含めない |
【年次有給休暇の算定に関して、分子(出勤した日)に含める項目】
(1)業務上の傷病により療養のために休業した期間
(2)育児休業又は介護休業をした期間
(3)産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
(4)年次有給休暇を取得した日
-ポイント-
「看護休暇」は、含まれていないことに注意。
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