【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】

 -過去問1問1答 令和6年-

 

問題 R-7A

労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

就業規則そのものは、1か所に瑕疵があっても、就業規則の全体が無効になることはありません。

仮に、1か所記載漏れがあったために、就業規則全体が無効になれば、業務に支障を来す可能性も出てきます。

 

■法律で定められた絶対的記載事項や相対的記載事項の一部記載がない就業規則の効力

原則

例外

効力そのものは有効

一部を欠いた就業規則を作成(※1)して届出場合

⇒使用者の労働基準法第89条(作成及び届出の義務)違反の責任はある。

 

 

■通達

労働基準法でいう「作成」とは、同法で定める必要記載事項をすべて含んだものを作成することを意味し、必要記載事項を欠いている場合には、それが後述する「相対的記載事項」であっても作成の義務を果たしたとはいえず、処罰の対象になる。

 

■違反の場合

30万円以下の罰金

 

■就業規則作成及び届出の義務(法89条)

一~三が絶対的必要記載事項

三の二~十が相対的必要記載事項

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項