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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法】
-過去問1問1答 令和6年-
問題 R6-7B
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。 |
解答:正解
-ポイント-
①事業の附属寄宿舎に関する内容・作成・届出に関する内容
②必要記載事項
必要記載事項 |
同意 |
(1)起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 (2)行事に関する事項 (3)食事に関する事項 (4)安全及び衛生に関する事項 |
寄宿労働者の過半数を代表する者の同意必要(注) |
(5)建設物及び設備の管理に関する事項 |
同意不要 |
(注)就業規則の場合は、意見聴取
③寄宿舎規則は、所轄労働基準監督署長に届出
■その他寄宿舎に関する条文
寄宿舎生活の自治(法94条)
①使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
②使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 |
(寄宿舎の設備及び安全衛生(法96条)
①使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
② 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 |
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