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【過去問 ワンポイント解説 労働基準法 過去問1問1答 令和6年度】
問題 R6-7C
同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
①労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
②前半の論点…正解
同一事業場で、労働基準法第3条に反しない限り、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは可能(正解)
③後半の論点…正解
別個の就業規則を定めた場合、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となり、それぞれ単独に就業規則となるものではない。
■別個の就業規則とは、一般の労働者向けの就業規則とパートタイマー向けの
就業規則。
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